2018年10月30日

バドミントンで損害賠償1300万円

ダブルスのバドミントンをしていて、ペアの組んでいた人のラケットが目に当たって、日常生活に支障をきたすようなケガを負ったそうです。

その人達は、バドミントン教室でバドミントンをしていた40代の女性らしいのですが、負傷した女性は、損害賠償を求めて裁判をしていました。

それで、東京高裁は、ラケットを当てた女性に対して、1300万円ぐらいの支払いを命じたそうです。その理由は、「ラケットが当たらないように配慮するべきだった」「バドミントンで危険が生じるとは認識できない」「スポーツだからといって、責任が発生しないのであれば、安心してスポーツができない」ということのようです。

被害者からすれば、目が見えにくくなって生活に支障をきたしてる訳ですから、責任を取って欲しいと思うかも知れないですけど、判決結果はなんか違うような気がしてしまうんですけど…。

スポーツでケガをすることはありますし、わざとやった訳じゃないですから、1300万円もの損害賠償を支払わないといけないっていうのは、どうなんでしょうね。

バドミントンはラケットを振り回す競技ですから、見方の選手に当たってしまうこともあると思うんです。40代ぐらいなら、反射神経も衰えてきてるでしょうから、余計にそういうこともあるかと…。

で、ケガを防ぐには、バドミントンも剣道のような防具を着けるしかないんじゃないでしょうか。というか、どんな競技でも、ケガを負わせて数千万円を支払わないといけないリスクがあるなら、ガチガチの防具を着けないことスポーツなんて出来なくなってしまいますよね。

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Posted by じゅう at 04:13│Comments(0)ニュース
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